2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、,,,醫(yī)療事故調査制度の概要ー院內醫(yī)療事故調査の支援を中心にー,,平成27年9月10日山口県醫(yī)師會常任理事林   弘 人,醫(yī)療事故調査制度に関する講演會,醫(yī)療安全をめぐる約15年間の主なできごと  平成 9年 7月    日本醫(yī)師會 醫(yī)療安全対策委員會 発足    10年 3月      同 報告書   「醫(yī)療におけるリスク?マネジメントについて」      11年1月     橫浜市立大 患者取り違

2、え事故 発生       2月     都立広尾病院 消毒薬誤注射事故 発生    13年       日本外科學會 聲明    15年12月  日本醫(yī)師會醫(yī)療事故防止緊急対策合同委員會     16年 4月      都立広尾病院事故  醫(yī)師法21條の最高裁判決       10月 醫(yī)療事故報告制度(日本醫(yī)療機能評価機構) 開始     17年

3、 4月    診療行為に関連した調査分析モデル事業(yè) 開始      18年 2月     「大野病院事件」醫(yī)師逮捕    20年 6月    厚労省「醫(yī)療安全調査委員會設置法案(仮稱)大綱案」公表        8月  「大野病院事件」醫(yī)師に無罪判決     22年 4月    日本醫(yī)療安全調査機構 発足   23年 6月    日本醫(yī)師會 委員會 「醫(yī)療事故調査制度の創(chuàng)設に向けた

4、基本的提言」     24年 2月    厚労省醫(yī)療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部會設置        25年 5月    厚労省検討會とりまとめ       6月    日醫(yī)委員會「醫(yī)療事故調査制度の創(chuàng)設に向けた具體的方策」                                       26年 6月    醫(yī)療介護一括法として、醫(yī)療事故調査制度の法

5、案、國會で成立    27年10月     醫(yī)療事故調査制度 開始,醫(yī)療安全元年,,,,第6條の10病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、醫(yī)療事故(當該病院等に勤務する醫(yī)療従事者が提供した醫(yī)療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、當該管理者が當該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めると

6、ころにより、遅滯なく、當該醫(yī)療事故の日時、場所及び狀況その他厚生労働省令で定める事項を第6條の15第1項の醫(yī)療事故調査?支援センターに報告しなければならない。,2,地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83號),,醫(yī)療機関醫(yī)療に起因しまたは起因が疑われる死亡?死産であって管理者が予期しなかったもの↓②院內調査,醫(yī)療事故調査?支援センター=第三者機関【日本醫(yī)療

7、安全調査機構を厚労大臣が指定】 ?遺族、醫(yī)療機関の求めによる事故調査 ?院內調査の結果報告の整理?分析 ?整理?分析結果を醫(yī)療機関管理者に報告 ?事故調査に従事する者に対する研修 ?事故調査に関する相談?情報提供?支援 ?再発防止に関する普及啓発 ????,院內事故調査委員會の設置,①事故発生報告      (予め遺族に説明),④院內調査結果の報告,③院內調査結果        の説明,センター調査の依頼  

8、    (院內調査の狀況や結果に納得いかない場合),センター調査の依頼,醫(yī)療事故調査制度,センター調査の 結果報告,(求めに応じて支援),患者の遺族,醫(yī)學関係學會,センター業(yè)務の一部を委託可,職能団體,4,醫(yī)療事故調査の流れ-厚労省ホームページより-,,,,,複數(shù)の醫(yī)療機関にまたがって醫(yī)療を提供していた患者が死亡した時は、まず當該患者の死亡が発生した醫(yī)療機関から、搬送元となった醫(yī)療機関に対して、當該患者の死亡の事実とその狀況について情

9、報提供し、醫(yī)療事故に該當するかどうかについて、両者で連攜して判斷していただいた上で、原則として當該死亡の要因となった醫(yī)療を提供した醫(yī)療機関から報告していただくことになります。,5,複數(shù)の醫(yī)療機関にまたがって醫(yī)療を提供した結果の死亡であった場合、どの醫(yī)療機関の管理者が報告するのでしょうか?,よくいただくご質問,「醫(yī)療事故」の定義 (本制度の対象事案)【改正醫(yī)療法第6條の10 第1項】  ???當該病院等に勤務する醫(yī)療従事者が提供した

10、醫(yī)療に起因し、又は起因すると疑わ  れる死亡又は死産であって、當該管理者が當該死亡又は死産を予期しなかったものと  して厚生労働省令で定めるものをいう。           「予期しなかった」とは?  厚生労働省令の定義(要旨)  ※施行規(guī)則1條の10の2 以下のいずれにも該當しないと管理者が認めたもの  1  管理者が、當該醫(yī)療の前に、醫(yī)療従事者等により、當該患者等に対して、當該死亡又は死産      が予期されてい

11、ることを説明していたと認めたもの ?。? 管理者が、當該醫(yī)療の提供前に、醫(yī)療従事者等により、當該死亡又は死産が予期されている      ことを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの ?。场?管理者が當該醫(yī)療の提供に係る醫(yī)療従事者等からの事情の聴取及び、醫(yī)療の安全管理のた    めの委員會からの意見聴取を行った上で、當該醫(yī)療の提供前に、當該醫(yī)療従事者等が當該    死亡又は死産が予期されていたと認めたもの。,,,,,

12、,,患者又はその家族への説明や同項第2號の記録については、當該患者個人の臨床経過を踏まえ、當該患者に関して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります?!?したがって、個人の病狀等を踏まえない、「高齢のため何が起こるかわかりません」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性についてのみの説明又は記録は該當しません。,7,「死亡する可能性がある」ということのみ説明されていた場合でも、予期していたこと

13、になるのでしょうか?,よくいただくご質問,,,,,具體的事例は、例えば以下のような場合が考えられます。1 単身で救急搬送された癥例で、緊急対応のため、記録や家族の到著を待っての説明を行う時間の猶予がなく、かつ、比較的短時間で死亡した場合2 過去に同一の患者に対して、同じ検査や処置等を繰り返し行っていることから、當該検査?処置等を実施する前の説明や記録を省略した場合,8,“病院等の管理者が、當該醫(yī)療を提供した醫(yī)療従事者等からの事情の

14、聴取及び第一條の十一第一項第二號の委員會からの意見の聴?。ó斣撐瘑T會を開催している場合に限る。)を行った上で、當該醫(yī)療が提供される前に當該醫(yī)療従事者等が當該死亡又は死産を予期していたと認めたもの”とは?,よくいただくご質問,,,,,○日時/場所/診療科○醫(yī)療事故の狀況 ?疾患名/臨床経過等 ?報告時點で把握している範囲 ?調査により変わることがあることが前提であり、その  時點で不明な事項については不明と記載する?!疬B絡先

15、○醫(yī)療機関名/所在地/管理者の氏名○患者情報(性別/年齢等)○調査計畫と今後の予定○その他管理者が必要と認めた情報,9,2.醫(yī)療機関からセンターへの事故の報告について○センターへの報告事項について,,,,,○ 個別の事案や事情等により、醫(yī)療事故の判斷に要する時間が異なることから具體的な期限は設けず、「遅滯なく」報告とする?!?なお、「遅滯なく」とは、正當な理由無く漫然と遅延することは認められないという趣旨であり、當該事例ごと

16、にできる限りすみやかに報告することが求められるもの。,10,センターへの報告期限,,,,,○醫(yī)療事故の日時、場所、狀況 ?日時/場所/診療科 ?醫(yī)療事故の狀況   ?疾患名/臨床経過等   ?報告時點で把握している範囲   ?調査により変わることがあることが前提であり、その時點    で不明な事項については不明と説明する?!鹬贫趣胃乓鹪簝仁鹿收{査の実施計畫○解剖又は死亡時畫像診斷(Ai)が必要な場合の解剖又は  死

17、亡時畫像診斷(Ai)の具體的実施內容などの同意取得の  ための事項○血液等の検體保存が必要な場合の説明,11,3.醫(yī)療事故の遺族への説明事項等について○ 遺族への説明事項,院內調査で調査すべき事項、方法【改正醫(yī)療法第6條の11 第1項】    病院等の管理者は、醫(yī)療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定める    ところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章    において「醫(yī)療事故調査」と

18、いう。)を行わなければならない?!?厚労省令で示されている調査方法(要旨)   ※施行規(guī)則1條の10の4 病院等の管理者が次の中から必要な範囲で選択し情報の収集、整理を行う   1 診療録その他の診療に関する記録の確認 2 當該醫(yī)療事故に係る醫(yī)療従事者からの事情の聴取 3 「2」以外の関係者からの事情の聴取 4 解剖 5 死亡時畫像診斷

19、 6 使用された醫(yī)薬品、醫(yī)療機器、設備その他の物の確認 7 血液又は尿その他の物についての検査,,,,,,解剖又は死亡時畫像診斷(Ai) については解剖又は死亡時畫像診斷(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を醫(yī)學的に判斷できているか、 遺族の同意の有無、解剖又は死亡時畫像診斷(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判斷する。,13,解剖又は死亡時畫像診斷(Ai) については?,

20、よくいただくご質問,14,「支援団體」に関する主な規(guī)定,改正醫(yī)療法6條の11?。?病院等の管理者は、醫(yī)學醫(yī)術に関する學術団體その他    の厚生労働大臣が定める団體に対し、醫(yī)療事故調査を行  うために必要な支援を求めるものとする。?。?醫(yī)療事故調査等支援団體は、前項の規(guī)定により支援を    求められたときは、醫(yī)療事故調査に必要な支援を行うもの  とする。,平成27年5月8日醫(yī)政発第0508第1號通知 ○  醫(yī)療機関

21、の判斷により、必要な支援を支援団體に求め   るものとする?! 稹≈г畤怏wとなる団體の事務所等の既存の枠組みを活用   した上で団體間で連攜して、支援窓口や擔當者を一元化   することを目指す?! 稹·饯坞H、ある程度広域でも連攜がとれるような體制構築   を目指す。  ○ 解剖?死亡時畫像診斷については、専用の施設?醫(yī)師の   確保が必要であり、サポートが必要である。,平成27年8月6日 厚生労働省告示343號 醫(yī)療法

22、第6條の11第2項の規(guī)定に基づき、厚生労働大臣が定める団體を次のとおり定め、平成27年10月1日から適用する?!  ????,15,支援団體による「支援」の內容a.制度全般に関する相談      b.醫(yī)療事故の判斷に関する相談       c.調査に関する支援等  ○助 言      ?調査手法に関すること      ?報告書作成に関すること (情報の収集?整理?報告書の記載等)

23、 ?院內事故調査委員會の設置?運営に関すること        ○技術的支援      ?解剖に関すること        (施設?設備等の提供を含む)      ?死亡時畫像診斷に関すること ( 同  上 )       ?院內調査に関わる専門家の派遣,,,,醫(yī)療事故調査等支援団體一覧○ 職能団體 ?(公社)日本醫(yī)師會及び(一社)都道府県醫(yī)師會 ?(一社)

24、日本病院薬剤師會 ?(公社)日本歯科醫(yī)師會及び(一社)都道府県歯科醫(yī)師會 ?(公社)日本診療放射線技師會 ?(公社)日本薬剤師會及び(一社)都道府県薬剤師會 ?(一社)日本臨床衛(wèi)生検査技師會 ?(公社)日本看護協(xié)會及び(公社)都道府県看護協(xié)會 ?(公社)日本臨床工學技士會 ?(公社)日本助産師會

25、及び(一社)都道府県助産師會 ○ 病院団體等 ?(一社)日本病院會及びその會員が代表者である病院 ?(一社)日本醫(yī)療法人協(xié)會 ?(公社)全日本病院協(xié)會及びその會員が代表者である病院 ?(公社)日本精神科病院協(xié)會 ?(公社)全國自治體病院協(xié)議會及びその會員が代表者である病院 ?(一社)全國醫(yī)學部長病院長會議及びその會員が代表者である大學の醫(yī)

26、學部又は病院 ?(公財)日本醫(yī)療機能評価機構 ○ 病院事業(yè)者 ?(獨)國立病院機構 ?(獨)労働者健康福祉機構 ?(獨)地域醫(yī)療機能推進機構 ?(國研)國立がん研究センター ?(國研)國立循環(huán)器病研究センター ?(國研)國立精神?神経醫(yī)療研究センター ?(國研)國立國際醫(yī)療研究センター ?(國研)國立成育醫(yī)療研究センター ?(國研)國立長壽醫(yī)療研究セン

27、ター ?日本赤十字社 ?(福)恩賜財団済生會 ?全國厚生農業(yè)協(xié)同組合連合會の會員である厚生農業(yè)協(xié)同組合連合會 ?(福)北海道社會事業(yè)協(xié)會 ?國家公務員共済組合連合會 ○ 學術団體 ?日本醫(yī)學會に屬する學會(內81學會)   ?日本歯科醫(yī)學會   ?(一社)日本醫(yī)療薬學會 ?(一社)日本看護系學會協(xié)議會の社員である學會  ?(一社)醫(yī)療の質?安全學會          ?(一社)醫(yī)療

28、安全全國共同行動,,17,,解剖,大學病理學?法醫(yī)學教室,Ai撮影,地域の基幹病院,調査委員の派遣,支援を必要とする醫(yī)療機関,職能団體,各支援団體の役割,Ai読影,都道府県の支援団體連絡協(xié)議會(仮稱),読影専門機関,醫(yī)師會が中心となり連絡調整,相談?支援依頼,基幹病院,大學病院各科,,18,都道府県における支援団體の連攜體制,歯科醫(yī)師會,基幹病院,看護協(xié)會???,県の病院団體,都道府県醫(yī)師會【調整役】,病院団體加盟の會員

29、病院,助産師會,國立病院機構等の病院,大學?大學病院,,支援団體連絡協(xié)議會,*連絡協(xié)議會の主な役割?。骸”h內の醫(yī)療事故調査手段に関する「資源」の把握と                 役割分擔の確認,日醫(yī) 醫(yī)療安全対策委員會 中間答申(27年4月)から都道府県醫(yī)師會の具體的な役割2 都道府県醫(yī)師會が具體的に果たすべき役割    “すべての都道府県醫(yī)師會は、醫(yī)療事故調査制度施行時から、「醫(yī)療事故調査等   支援団體」としての

30、中核的な役割を果たすべきである。”         ?病院団體、大學病院、醫(yī)學団體等の各支援団體間の総合的な連絡調整        ?會員、非會員を問わず、醫(yī)科、歯科、助産施設等からも要請があれば支援        ?必要に応じて、隣県、ブロック內での県醫(yī)師會相互の応援體制も検討 →具體的な支援の內容としては???   (ア) 相談窓口機能   (イ) 院內事故調査委員會への支援       ?醫(yī)師會の紹介、斡旋に

31、よる外部委員の參加  →地域の學會、醫(yī)會との連攜        ?Ai、解剖、遺體搬送、遺體保管等を実施可能な施設、業(yè)者との連絡體制   (ウ) 院內調査結果の第三者機関(センター)への報告の支援       ?報告書の作成など   (エ) 遺族への説明の支援,,,,,,本制度では、醫(yī)療機関が院內調査を行う際は、公平性、中立性を確保する観點からも、専門家の派遣等の醫(yī)療事故調査等支援団體の支援を求めることとされています?!♂t(yī)療機

32、関の管理者においては、法の趣旨を踏まえ、醫(yī)療事故調査に當たり、外部からの委員を參畫させ、公平、中立な調査に努めていただくようお願いします。,20,院內調査を行うに當たり、自院で十分調査が行える場合であっても外部からの委員は必ず入れるのですか?,よくいただくご質問,,,,○ センターへは以下の事項を報告する。 日時/場所/診療科 醫(yī)療機関名/所在地/連絡先 醫(yī)療機関の管理者の氏名 患者情報(性別/年齢等)  醫(yī)療事故調査の項目、

33、手法及び結果  ? 調査の概要(調査項目、調査の手法)  ? 臨床経過(客観的事実の経過)  ? 原因を明らかにするための調査の結果  ※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。? 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が 講ずる再発防止策については記載する。? 當該醫(yī)療従事者や遺族が報告書の內容について意見が ある場合等は、その旨を記載すること。,21,6.醫(yī)療機関からセンターへの調査結果報

34、告について○ センターへの報告事項?報告方法,,,,○ 遺族への説明については、口頭(説明內容を  カルテに記載)又は書面(報告書又は説明用の  資料)若しくはその雙方の適切な方法により行う?!?調査の目的?結果について、遺族が希望する方法  で説明するよう努めなければならない?!?現(xiàn)場醫(yī)療者など関係者について匿名化する。,22,7.醫(yī)療機関が行った調査結果の遺族への説明について○ 遺族への説明方法?説明事項,,,,本

35、制度の目的は醫(yī)療の安全を確保するために、醫(yī)療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。施行通知においても、その旨を院內調査報告書の冒頭に記載することとしています。 醫(yī)療法では、醫(yī)療機関が自ら調査を行うことと、醫(yī)療機関や遺族から申請があった場合に、醫(yī)療事故調査?支援センターが調査することができることと規(guī)定されています。これは、今後の醫(yī)療の安全を確保するため醫(yī)療事故の再発防止を行うものであり、すでに起きた事案

36、の責任を追及するために行うものではありません。,23,醫(yī)療事故調査を行うことで、現(xiàn)場の醫(yī)師の責任が追及されることになりませんか?,よくいただくご質問,,,,,(続き)報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法上の規(guī)定を制限することはできませんが、各醫(yī)療機関が行う醫(yī)療事故調査や、醫(yī)療事故調査?支援センターが行う調査の実施に當たっては、本制度の目的を踏まえ、醫(yī)療事故の原因を個人の醫(yī)療従事者に帰するのではなく、醫(yī)療事故が発生

37、した構造的な原因に著目した調査を行い、報告書を作成していただきたいと考えています。,24,醫(yī)療事故調査を行うことで、現(xiàn)場の醫(yī)師の責任が追及されることになりませんか?,よくいただくご質問,院內醫(yī)療事故調査の流れ,【當該醫(yī)療機関がすべきこと】,初期対応 ?醫(yī)療事故判斷(電話相談*1) ?遺族へ説明(センターへの報告、およびAi?解剖について) ?センターへ報告(文書またはWeb) ?Ai?解剖等の実施施設との連絡調整 ?診療録その

38、他の診療に関する記録の確認、保管,初動の調査 ?Ai(撮影?読影) ?解剖 ?遺體の保管、搬送    *これらは必要に応じて実施,院內事故調査 ?調査委員會の開催(外部委員參加) ?報告書作成→センターへ報告、遺族へ説明,*1 山口県醫(yī)師會(平日9:00~17:00)   ℡:083-922-2510    支援センター(上記以外)      ℡:03-3434-1110,,,醫(yī)療事故調査制度は平成27年

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