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文檔簡介
1、,,事業(yè)所において、大規(guī)模地震などの発生時の避難誘導(dǎo)や応急対策等の計畫を定めることとされていない。,災(zāi)害時の初動対応を行う自衛(wèi)消防組織については規(guī)定がなく、その設(shè)置は各事業(yè)所の自主的取組みに委ねられている。,現(xiàn)狀と課題,対応の考え方,近年、東海地震、東南海?南海地震や首都直下地震の発生の切迫性が指摘されている中で、事業(yè)所における消防防災(zāi)體制を強化し、自衛(wèi)消防力を確保することが喫緊の課題となっている。,多數(shù)の者が利用し、円滑な避難誘導(dǎo)が求
2、められる大規(guī)模?高層の建築物について、次の措置を講ずる必要がある。,,消防法により、一定の利用者がいる事業(yè)所の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火上必要な事項を定める消防計畫の作成、同計畫に基づく消火?通報?避難の訓(xùn)練などの防火管理業(yè)務(wù)を行わせなければならないこととされている。,,,大規(guī)模地震等に対応した自衛(wèi)消防力の確保,改正消防法関係スケジュール,,○「消防法の一部を改正する法律」(H19.6.22公布) 東海地震、東南海?南海地
3、震や首都直下地震の発生が切迫している狀況を踏まえ、新たに一定の大規(guī)模?高層の建築物について、自衛(wèi)消防組織の設(shè)置と防災(zāi)管理者の選任及び火災(zāi)以外の災(zāi)害に対応した消防計畫の作成を義務(wù)付け ○ 「消防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、 「消防法施行令の一部を改正する政令」、 「消防法施行規(guī)則の一部を改正する省令」及び関連告示 ?。ǎ?0.9.24公布) 上記改正法の施行日を平成21年6月1日と定めるとともに、必要とな
4、る自衛(wèi)消防組織の細(xì)目、防災(zāi)管理者の資格等についての関係規(guī)定を整備,消防法等の一部改正,,自衛(wèi)消防組織の設(shè)置 災(zāi)害時の応急対策を円滑に行い、防火対象物の利用者の安全を確保するため、多數(shù)の者の出入りする大規(guī)模な防火対象物について、自衛(wèi)消防組織の設(shè)置を義務(wù)付け,○ 政令による基準(zhǔn)により設(shè)置(一定の編成、中核的な要員の配置等)☆ その他の改正の概要?自衛(wèi)消防組織の設(shè)置等の際の消防長等への屆出義務(wù)。?自衛(wèi)消防組織未設(shè)置の際の自衛(wèi)消防組
5、織の設(shè)置命令の新設(shè)。?防火対象物の使用禁止命令の要件等に、自衛(wèi)消防組織の設(shè)置命令違反等を 追加。,施行期日→平成21年6月1日,自衛(wèi)消防組織,(法第8條の2の5),,【設(shè)置対象の考え方】 多數(shù)の者が利用する大規(guī)模?高層の防火対象物など消防防災(zāi)上のリスクの 大きい防火対象物 ?地上とのアクセスが構(gòu)造上大きく制限される場合が多い?! ?避難時の移動距離が非常に長くなる場合が多い?! ?多數(shù)の者が存在することにより、群集心理によ
6、るパニックが生じやすい?! ?建築物等が大規(guī)模であり、高度な自衛(wèi)消防活動等が要求される?!居猛尽俊 」餐≌龋ǎǎ担╉棩恚⒏窦{庫等((13)項ロ)、倉庫((14)項)を除いた 全ての用途(文化財((17)項)も含む。)、地下街【規(guī)模等】 ?延べ面積5萬㎡以上 ?5階以上で延べ面積2萬㎡以上 ?11階以上で延べ面積1萬㎡以上 ?1,000㎡以上の地下街,自衛(wèi)消防組織の設(shè)置対象,※施行令第2條が適用される 同一の
7、管理権原の防火対象物が、同一敷地內(nèi)に複數(shù)ある場合○面積??? 個々の防火対象物の面積を合算○階數(shù)??? 最も階數(shù)の多い防火対象物の階數(shù)で全體の階數(shù)を判斷,→共同住宅等(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれない。,+,地下街(16項の2),延べ面積1,000㎡以上,+,自衛(wèi)消防組織を設(shè)置する防火対象物,(令第4條の2の4),(階數(shù)は、地階を除く),1萬㎡,11F,5F,1萬㎡,,1萬㎡,5萬㎡,,,,,,①,②,③,
8、,自衛(wèi)消防組織設(shè)置義務(wù)の有無について(例),例 ①,11F建延11,000㎡,11F建延11,000㎡※該當(dāng)用途無し,2F建延2,000㎡,5F建延8,000㎡,11F建延11,000㎡,設(shè)置義務(wù)無し,設(shè)置義務(wù)無し,設(shè)置義務(wù)無し,設(shè)置義務(wù)有り,1F~11F11,000 ㎡共同住宅,例?、?例?、?例 ④,例?、?1F~11F11,000 ㎡ホテル,設(shè)置義務(wù)有り,,自衛(wèi)消防組織設(shè)置義務(wù)の
9、有無について(例)~令2適用の場合,例 ①,11F建延11,000㎡,設(shè)置義務(wù)有り,,1F~2F2,000㎡ 物販,例?、?5F建延7,000㎡,設(shè)置義務(wù)無し,,1F~2F2,000㎡ 物販,例?、?11F建延11,000㎡,設(shè)置義務(wù)有り,,1F~2F5,000㎡ 物販,同一敷地內(nèi)?同一権原,①複合用途防火対象物については、対象用途の部分にのみ設(shè)置(令第4條の2の5第1項),②防火対象物の管理権原が分かれている場合
10、は、共同設(shè)置(令第4條の2の5第2項),(5)項ロ共同住宅,(4)項販売店,,,,(3)項ロ飲食店,(5)項ロ共同住宅,(4)項販売店,,,,,共同設(shè)置,設(shè)置義務(wù)無し,設(shè)置義務(wù)有り,設(shè)置形態(tài),2 統(tǒng)括管理者の配置(令第4條の2の8、規(guī)則第4條の2の13) 自衛(wèi)消防組織の全體を指揮する統(tǒng)括管理者(自衛(wèi)消防隊長)を置く?! ?必要な知識等を有する有資格者をもって充てる?!k災(zāi)時に適切に自衛(wèi)消防活動が実
11、施できるように必要な権限を與える?! 。ㄏ烙嫯嫷趣摔瑜険?dān)?! 匚坏趣司唧w的な制限はない。)※専従?常駐までは要しない(不在時の対応について消防計畫で定めておく),1 自衛(wèi)消防組織の基本目的 火災(zāi)及び地震等の災(zāi)害について自衛(wèi)消防活動を行う?! 』馂?zāi)発生時~消防機関の到著までの初期活動 地震等発生時~直接的な被害の応急措置、2次被害発生の防止,,自衛(wèi)消防組織の設(shè)置,※ 統(tǒng)括管理者の資格 ?自衛(wèi)消防組織の業(yè)務(wù)に関す
12、る講習(xí)の受講した者 都道府県知事、市町村の消防長等、登録講習(xí)機関が実施 実技を含む內(nèi)容として12時間(5年毎の再講習(xí)(6時間)を?qū)g施) ?消防職員で管理監(jiān)督的な職(消防士長以上)に1年以上あった者 ?消防団員で管理監(jiān)督的な職(班長以上)に3年以上あった者 ?従來の防災(zāi)センター要員講習(xí)受講者で5年以內(nèi)に追加講習(xí)(3時間)を受講した者 ?。ㄗ芳又v習(xí)受講後は、5年毎に自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)再講習(xí)を受講),3 要員の配置 (規(guī)則第4條の2
13、の11) ○基本的な自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)(法令上定められているもの) ①初期消火活動?、谇閳螭螀Ъ?伝達(dá)、消防用設(shè)備等の監(jiān)視?、墼陴^者の避難誘導(dǎo) ④在館者の救出?救護(hù) →各業(yè)務(wù)について、おおむね2人以上の要員の確保が必要 実際には、全體として消防計畫に定める対応が実施できる體制を確保 ※消防計畫作成段階における被害想定、訓(xùn)練の検証結(jié)果を踏まえ決定,,4 內(nèi)部組織の編成 ?內(nèi)部組織を編成する場合はその業(yè)務(wù)內(nèi)容?活動範(fàn)囲を明確
14、にするとともに 統(tǒng)括者(班長)を置く?! I(yè)務(wù)內(nèi)容-指揮班、消火班、通報班、避難誘導(dǎo)班??? 活動範(fàn)囲-本部隊、地區(qū)隊 ?統(tǒng)括管理者の直近下位の內(nèi)部組織(上記の基本的な自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)に係るもの) の班長には必要な教育(自衛(wèi)消防組織の業(yè)務(wù)に関する講習(xí))を受けさせる。 →基本的には本部隊の班長を想定 ※班長が、統(tǒng)括管理者の資格を持つときは、消防計畫に定める教育で可,5 消防計畫における位置付け(令第4條の2の6、規(guī)
15、則第4條の2の10) 消防計畫において、自衛(wèi)消防組織の業(yè)務(wù)に関する事項を定める。?。ǚ阑鸸芾恧藗Sる消防計畫及び防災(zāi)管理に係る消防計畫),<記載事項> ?消火活動、通報、避難誘導(dǎo)等の自衛(wèi)消防組織が行う業(yè)務(wù)の活動要領(lǐng) ?自衛(wèi)消防組織の要員に対する教育訓(xùn)練 →班長に対する教育(自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)講習(xí)の受講)を含む ?自衛(wèi)消防組織を共同設(shè)置している場合 →自衛(wèi)消防組織に関する?yún)f(xié)議會の設(shè)置運営 →統(tǒng)括管理者の選任 →業(yè)務(wù)を行う
16、防火対象物の範(fàn)囲,6 自衛(wèi)消防組織の設(shè)置の屆出(法第8條の2の5②、規(guī)則第4條の2の15) 別記様式第1號の2の2の3の3による屆出書,<屆出事項> ?自衛(wèi)消防組織設(shè)置防火対象物の管理権原者の氏名及び住所 ?自衛(wèi)消防組織設(shè)置防火対象物の所在地、名稱、用途、延べ面積、階數(shù) ?管理権原が分かれている場合の権原の範(fàn)囲 ?自衛(wèi)消防組織の內(nèi)部組織の編成及び要員の配置 ?統(tǒng)括管理者の氏名及び住所 ?。ㄙY格を証明する書類を添付)
17、 ?自衛(wèi)消防組織に備え付けられている資機材,,地震災(zāi)害等に対応した防災(zāi)體制の整備 地震等による被害の軽減のため、大規(guī)模?高層の建築物等について、地震に対応した消防計畫の作成など、地震災(zāi)害等に対応した防災(zāi)體制を整備するための制度を?qū)?○ 防災(zāi)管理者の選任と消防計畫の作成?防災(zāi)管理業(yè)務(wù)の実施○ 管理権原が分かれる建築物等における共同の消防計畫の作成等○ 資格者による建築物等の管理狀況等の定期的な點検報告制度○ 法令を遵守している建
18、築物の優(yōu)良認(rèn)定制度※ 罰則についても火災(zāi)に関するものを同様に適用する。,防災(zāi)管理,(法第36條),,※ 防火対策と地震対策の一元化として、防火管理及び防災(zāi)管理に関する規(guī)定が併せて適用される建築物等について、以下の調(diào)整規(guī)定を設(shè)けている。防災(zāi)管理者に防火管理者が行うべき防火管理上必要な業(yè)務(wù)を行わせなければならない(法36條②)。防火対象物點検基準(zhǔn)及び防災(zāi)管理點検基準(zhǔn)の雙方に適合した建築物等に限り、點検済表示を認(rèn)める(同條③)。防火
19、対象物點検の特例認(rèn)定及び防災(zāi)管理點検の特例認(rèn)定の雙方を受けた場合にのみ、優(yōu)良認(rèn)定証の表示を認(rèn)める(同條④) 。※ただし、管理権原が分かれているものにあっては、建築物その他の工作物のすべての部分が點検又は認(rèn)定を受ける必要がある。,防火管理と防災(zāi)管理,,自衛(wèi)消防組織,,○現(xiàn)行の防火管理制度との並びで防災(zāi)管理制度が位置付けられ、 防火管理?防災(zāi)管理雙方にまたがる形で自衛(wèi)消防組織の制度が新設(shè)された。,(太線は新規(guī)導(dǎo)入部分),防火管理と防
20、災(zāi)管理の位置づけ,○法第36條第1項により、第8條?第8條の2?第8條の2の2、第8條の2の3 の規(guī)定が、防災(zāi)管理について準(zhǔn)用されている。,法第36條による読替え,○地震 東海地震、東南海?南海地震、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震や首都直下地震の発生の切迫性が法改正の契機?!缓ο攵à嘶扭い?、詳細(xì)な消防計畫の作成○毒性物質(zhì)の発散その他の総務(wù)省令で定める 原因により生ずる特殊な災(zāi)害(NBCR災(zāi)害)N:核?。拢荷?/p>
21、?。茫夯瘜W(xué)?。遥悍派淠堋·饯嗡问鹿蕿?zāi)害等についても、通報連絡(luò)や在館者の避難誘導(dǎo)が必要となる場合には、火災(zāi)、地震における実施體制や要領(lǐng)等について共通する部分が多いため、対象とすることが必要?!▓筮B絡(luò)?避難誘導(dǎo)のみ実施を求める。,防災(zāi)管理を要する災(zāi)害,(令第45條),○ 自衛(wèi)消防組織を設(shè)置しなければならない防火対象物の要件に該當(dāng)するもの※ただし、複合用途防火対象物(16項)にあっては、自衛(wèi)消防組織が設(shè)置対象部分にのみ義務(wù)が課せ
22、られるのに対し、防災(zāi)管理については、用途に関わりなく全ての部分に防災(zāi)管理者の選任等が義務(wù)付け,防災(zāi)管理を要する建築物その他の工作物,(令第46條),(5)項ロ共同住宅,(4)項販売店,,,,設(shè)置義務(wù)無し,設(shè)置義務(wù)有り,自衛(wèi)消防組織,(5)項ロ共同住宅,(4)項販売店,,,選任等義務(wù)有り,防災(zāi)管理,,地震等の災(zāi)害による被害の軽減のため、管理権原者は防災(zāi)管理者を選任し、消防計畫の作成、當(dāng)該消防計畫に基づく防災(zāi)管理上必要な業(yè)務(wù)を
23、実施させる?!ǖ?6條第2項により、防火管理者の業(yè)務(wù)も行う。(選任手続きは別途必要),防災(zāi)管理者の選任,<防災(zāi)管理者の資格>①防災(zāi)管理上必要な業(yè)務(wù)を遂行できる管理的又は監(jiān)督的な地位にあるもの →ただし、防火管理者と同様に外部委託の規(guī)定がある。②必要な知識技能を有するもの?甲種防火管理講習(xí)受講に加えて、都道府県知事?市町村の消防長等?登録講習(xí)機関 が行う講習(xí)(防災(zāi)管理講習(xí))を受講。さらに、選任後は5年毎の再講習(xí)が必要。?
24、消防職員で管理監(jiān)督的な職に1年以上?消防団員で管理監(jiān)督的な職に3年以上 等,※甲種防火対象物において、小規(guī)模テナント部分の特例により、乙種防火管理講習(xí)の資格で防火管理者が選任されていた部分についても、防災(zāi)管理業(yè)務(wù)の対象となる場合には、甲種防火管理講習(xí)の資格が必要。,(法第36條において準(zhǔn)用する第8條、令第47條),,防災(zāi)管理業(yè)務(wù)が義務(wù)となる防火対象物で管理権原が分かれているものは、防災(zāi)管理上必要な業(yè)務(wù)について協(xié)議して定め、消防長
25、等に屆出?!餐阑鸸芾恧螌澫笸猡扦鈱澫螭趣胜雸龊悉ⅳ?。,共同防災(zāi)管理の協(xié)議,<共同防災(zāi)管理の協(xié)議事項> ?共同防災(zāi)管理協(xié)議會の設(shè)置運用に関すること ?共同防災(zāi)管理協(xié)議會の代表者の選任に関すること ?統(tǒng)括防災(zāi)管理者の選任及び付與すべき権限に関すること ?。ǚ罏?zāi)管理者となる資格が必要) ?全體の消防計畫の作成及びその計畫に基づく避難の訓(xùn)練の実施に関すること ?避難口等避難施設(shè)の維持管理?案內(nèi)に関すること ?地震等の災(zāi)害が
26、発生した場合の通報連絡(luò)?避難誘導(dǎo)に関すること ?消防隊に対する必要な情報提供?誘導(dǎo)に関すること ?その他協(xié)同防災(zāi)管理に関し必要な事項,※共同防火管理の協(xié)議事項と整合性を確保する必要 →同じ組織等(共同防火?防災(zāi)管理協(xié)議會、統(tǒng)括防火?防災(zāi)管理者等)とすることが望 ましい。※全體の消防計畫については、共同防火管理の全體の消防計畫と併せ一つの計畫と して作成することを妨げない。また、被害想定の反映等について指導(dǎo)すること。,(
27、法第36條において準(zhǔn)用する第8條の2、 規(guī)則第51條の11において準(zhǔn)用する第4條の2),,防災(zāi)管理點検,<主な點検事項>?防災(zāi)管理者選任の屆出及び防災(zāi)管理に係る消防計畫作成の屆出?自衛(wèi)消防組織設(shè)置の屆出?防災(zāi)管理に係る消防計畫に基づき、防災(zāi)管理業(yè)務(wù)が適切に実施されていること?共同防災(zāi)管理の協(xié)議事項の屆出?避難施設(shè)等が適切に管理されていること※基本的にソフト面に限定,防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,防災(zāi)管理業(yè)務(wù)実施が義務(wù)となる対象
28、全てが點検報告制度の対象※防火対象物點検の対象外でも義務(wù)となる場合がある。,<防災(zāi)管理點検資格者>以下の者で、登録講習(xí)機関が実施する講習(xí)(8時間)を受講したもの?防火対象物點検資格者として3年以上実務(wù)経験を有する者?防災(zāi)管理者として3年以上の実務(wù)経験を有する者?市町村の消防職員で、防災(zāi)管理に関する業(yè)務(wù)について1年以上 の実務(wù)経験を有する者 等,(法第36條において準(zhǔn)用する 第8條の2の2ほか),,,<
29、防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証>?。ㄒ?guī)則第51條の12第2項において準(zhǔn)用する第4條の2の4第1項)?點検の結(jié)果基準(zhǔn)に適合しているものについて、點検済表示ができる。?防火対象物點検?防災(zāi)管理點検の両方が義務(wù)となる防火対象物は、両方の表示の要件を満たしている場合にのみ、その旨の表示をすることができる?!U過措置として、最初の點検の結(jié)果が判明した日又は點検を?qū)g施しなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。,防災(zāi)管理點検
30、対象物,防火対象物?防災(zāi)管理點検対象物,,,,基準(zhǔn)日(平成21年6月1日),基準(zhǔn)日から1年後(平成22年6月1日),防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,基準(zhǔn)日から2年後(平成23年6月1日),この間に1回點検を?qū)g施,この間に1回點検を?qū)g施,,施行日(平成21年6月1日),最初の點検の結(jié)果が判明した日まで,防火?防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,施行日から1年後(平成22年6月1日),,,防火?防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,點検の実施期間,経過
31、措置,(改正令附則第2條第2項),,點検を?qū)g施しなければならない期日が経過した日,最初の點検の結(jié)果が判明,,防火対象物點検と同様に、過去3年以內(nèi)の點検結(jié)果が優(yōu)良等の條件により、點検報告の義務(wù)を3年間免除する特例認(rèn)定制度,防災(zāi)管理點検の特例認(rèn)定,<認(rèn)定基準(zhǔn)>?管理を開始した時から3年以上経過?過去3年において、以下の命令を受けたことがない (又はされるべき事由がない) 法第5條、第5條の2、第5條の3、第8條、第8條の2の5、
32、 第17條、 法第36條において準(zhǔn)用する法第8條 ※火災(zāi)予防上の命令も欠格條件になる?。ㄒ环饯恰⒎罏?zāi)管理の命令は防火対象物の特例認(rèn)定の欠格にはならない。)?過去3年において、防災(zāi)管理の特例認(rèn)定取り消しを受けていない?過去3年において點検報告未実施未報告?基準(zhǔn)不適合がない?検査の結(jié)果、特例認(rèn)定の基準(zhǔn)(=防災(zāi)管理の點検基準(zhǔn))に 適合している。,(法第36條において準(zhǔn)用する 第8條の2の3ほか),○ただ
33、し、経過措置により法施行後3年間は、認(rèn)定をすることはできない。,,防災(zāi)管理點検対象物,防火対象物?防災(zāi)管理點検対象物,3年間は、認(rèn)定を受けられない,<防災(zāi)優(yōu)良認(rèn)定証>?特例認(rèn)定を受けたものは表示ができる。?防火対象物點検?防災(zāi)管理點検の両方が義務(wù)となる防火対象物は、両方の特例認(rèn)定を受けている場合にのみ、その旨の表示をすることができる?!U過措置として、3年間は防火優(yōu)良認(rèn)定証のみの表示を認(rèn)める,,,,,,,基準(zhǔn)日(
34、平成21年6月1日),防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,防災(zāi)基準(zhǔn)點検済証,基準(zhǔn)日から1年後(平成22年6月1日),基準(zhǔn)日から2年後(平成23年6月1日),基準(zhǔn)日から3年後(平成24年6月1日),,,,,,,,,,経過措置,施行日(平成21年6月1日),施行日から1年後(平成22年6月1日),施行日から2年後(平成23年6月1日),施行日から3年後(平成24年6月1日),,特例認(rèn)定,(改正令附則第2條第1項),(改正令附則
35、第2條第1項),,○ 地震等の災(zāi)害による被害の軽減のため、管理権原者の指示を受けて、防災(zāi)管理者 が作成する(令第48條?規(guī)則第51條の8)。,防災(zāi)管理に係る消防計畫の作成,防火に係る消防計畫(法第8條に基づき作成)とは、概念上別の計畫,<特徴>○地震発生時の被害の想定及びその対策について盛り込むこと?!?火災(zāi)については、建築構(gòu)造?消防用設(shè)備等においてその局限化が織り込まれている?!?地震については、建築物等全體で同時多発的にそ
36、の影響が生じることから、その被 害を事前に想定して対策(業(yè)內(nèi)容、実施體制)を検討することが不可欠○訓(xùn)練結(jié)果等を検証して消防計畫を見直すことを明文化 ?PDCAサイクルにより、よりベターな體制を構(gòu)築していくことが重要○地震については被害を軽減させるための予防対策も含め計畫○NBCR災(zāi)害については、関係機関への通報及び避難誘導(dǎo)実施を求める。,※ただし、両方の規(guī)定を満たすように一つの「消防計畫」として作成することを妨げない?!w制
37、等については共通する內(nèi)容が多く、また実際の応急活動の面からは、整合性の とれた一體的な運用が確保されることが必要?! ? 一つの消防計畫として作成することが効率的である。,消防計畫に係る規(guī)則事項の整理表,,,,,規(guī)則第4條の2の10,規(guī)則第51條の10,規(guī)則第3條,規(guī)則第51條の8,「予防行政のあり方に関する検討會」において、「消防計畫作成ガイドライン等検討WG」を設(shè)置し、消防計畫作成ガイドラインについて検討。 平成19年12月
38、に中間報告としてとりまとめ?!×瞍喂激藖悚护仆ㄖ〉卣馂?zāi)害等に対応した消防計畫の作成及び自衛(wèi)消防組織の整備に係る共通的な內(nèi)容を中心に、作成手順や基本構(gòu)成、災(zāi)害対応上のポイント等をまとめたもの?!”匾蕪昙睂澆撙蝺?nèi)容やそれを?qū)g施するための體制は、個々の防火対象物により異なるため、個々の対象物ごとの用途、規(guī)模、構(gòu)造、利用形態(tài)等を勘案し、適切なレベルの災(zāi)害を想定し、必要な応急対策の內(nèi)容や実施體制を具體的に検討することにより、
39、當(dāng)該防火対象物の実情に応じた消防計畫を作成する必要があるもの。,「大規(guī)模地震等に対応した消防計畫作成ガイドラインについて」(平成20年10月21日消防予第272號),消防計畫作成ガイドライン,被害想定に基づいた消防計畫の作成,一定の規(guī)模の地震が発生した場合の建築物等及びその在館者?収容物品等の被害を想定する。,?共通的に、少なくとも震度6強程度の地震は想定する。?地域防災(zāi)計畫や建築基準(zhǔn)法の耐震設(shè)計で具體的に想定されている地震があれば
40、それも考慮する。?発生する時間帯、自然條件は最も大きな被害が想定される時間?條件とする。?上記規(guī)模に達(dá)しない場合でも特異な事案を生じる可能性に留意(長周期地震動によるエレベータ停止等),◇ ガイドラインにおいて、簡便のため、「標(biāo)準(zhǔn)的な付與條件」を示す?!蟆『侠硇预陀Q的に認(rèn)められるものである場合には、「標(biāo)準(zhǔn)的な付與條件」と異なる 手法で評価することができることとする?!蟆〗ㄎ飿?gòu)造や避難施設(shè)が大きく損壊するおそれがある場合には、
41、必要強度の確保が 合理的な計畫作成の前提として必要となることに留意すべき。,,火災(zāi)及び大規(guī)模地震発生時の被害事象等の相違點,,,,,,,,,,,震度5弱、5強,建物?付帯設(shè)備や職場內(nèi)の點検,,自身の安全確保,職場內(nèi)の點検,緊急対応※,一時待機,震度6弱以上、または建物機能の停止(停電など),帰宅または殘留(帰宅困難者),地震の発生,,,,,震度4以下,広域避難場所,被害狀況の確認(rèn),日常業(yè)務(wù)へ移行,一時避難場所,異常対応,情報収集,,
42、異常の有無等を擔(dān)當(dāng)部署へ報告,,火災(zāi)の覚知,Yes,No,全館避難?避難誘導(dǎo),通報?連絡(luò),避難が必要か,火災(zāi)現(xiàn)場確認(rèn),身の回りの人命救助,初期消火,No,緊急対応※,<緊急対応>◇ 救出?救護(hù)◇ 二次災(zāi)害防止◇ エレベータ閉じ込め対応◇ 居室閉じ込め対応◇ 避難設(shè)備?消防設(shè)備の損壊対応◇ 応急復(fù)舊(漏水対応、障害物除去 など)◇ 館內(nèi)放送◇ 活動資機材確?! ·胜?,,Yes,,,,,,<火災(zāi)発生のケースと同じ>,地震
43、発生時の対応行動フロー,初期消火可能か,地震発生,倒壊危険,全體に危険及ぶか,その他危険,周辺の危険,階避難の必要性,全館一斉避難,全館逐次避難,通常階避難,,,,,,,,,館內(nèi)情報,No,Yes,Yes,Yes,Yes,Yes,No,No,No,重要な構(gòu)造の損壊等,強い余震の危険複數(shù)回同時出火危険物?ガスの漏出 等,防火區(qū)畫?設(shè)備の損傷 等,周辺の都市火災(zāi)の発生 等,火災(zāi)の発生室內(nèi)散亂等による負(fù)傷の危険 等,情報の逐次提供
44、被災(zāi)狀況等から階の優(yōu)先度を判斷予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制 等,情報の逐次提供必要階への避難情報の連絡(luò) 等,地震発生時の避難方法の特徴,,事業(yè)継続計畫(BCP)との関係,防災(zāi)管理に係る消防計畫と、BCPとは似て非なるもの,BCP→緊急事態(tài)に対して事業(yè)の損害を最小限にとどめ、事業(yè)の継続?早期復(fù)舊を行う ための計畫(法令上の安全確保義務(wù)は大前提)消防計畫:防火対象物の管理権原者が災(zāi)害の発生の予防?被害の
45、軽減を行うための 計畫,→ただし、発生時にまず 人命安全の確?! 《伪缓Δ畏乐埂·驀恧毪趣いcは共通,○緊急時に実際の活動現(xiàn)場にお いて応急活動が的確に講じられ るように、訓(xùn)練等を?qū)g施を通じて 適切に調(diào)整を図っておく?!馂?zāi)害想定等の検討については、 共通する要素もあり、相互に成 果の活用を図ることが効率的,,地域防災(zāi)との関係,○ 地域の地域防災(zāi)計畫等との整合性を確保することが必要 ?地域防災(zāi)計畫に
46、おける地域全體の防災(zāi)計畫との整合性 →被害の想定、地域全體の対応方針(広域避難等、防火対象物の外部での対応) ?地域防災(zāi)計畫における役割との整合性 →避難場所に指定されている場合や災(zāi)害拠點病院など,○ 防火対象物において整備されている自衛(wèi)消防組織や資機材を活用して、地域の 防災(zāi)力を高めることが望ましい?! 郡坤贰⒎阑饘澫笪铯摔堡霃昙睂潖辘蛐肖w制が確保されていることが前提で あり、地域での活用のためには、予め転用で
47、きる人的?物的資源の特定や意思決 定方法等のプロセス等を明確化しておくことが必要,被災(zāi)狀況の把握,,防火対象物內(nèi)で必要な人的?物的資源の特定,,地域防災(zāi)への協(xié)力,転用可能な資源の特定,自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)講習(xí)?防災(zāi)管理講習(xí),防火管理?防災(zāi)管理に関する一般知識(3時間),○防火管理制度?防災(zāi)管理制度の概要○火災(zāi)、地震災(zāi)害の現(xiàn)象についての一般知識○建築物の防災(zāi)計畫?基本的な考え方 等,自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)新規(guī)講習(xí)(12時間)の內(nèi)容,自衛(wèi)消
48、防組織、統(tǒng)括管理者?要員の役割と責(zé)任(3時間),○自衛(wèi)消防組織の役割と重要性○統(tǒng)括管理者、班長の果たすべき責(zé)務(wù)○防災(zāi)センター等の役割と指揮命令方法○自衛(wèi)消防組織の構(gòu)成員への教育訓(xùn)練方法 等,防災(zāi)設(shè)備等に関する知識とその取扱い訓(xùn)練(2時間),○消防用設(shè)備等の概要?取扱い方法○防火避難施設(shè)の概要?取扱い方法○その他の活動資機材?取扱い方法 等,自衛(wèi)消防組織の統(tǒng)括管理者?要員の災(zāi)害時対応総合訓(xùn)練(4時間),○
49、自衛(wèi)消防組織の統(tǒng)括管理者?要員の災(zāi)害時対応の総合訓(xùn)練 ?火災(zāi)及び地震を想定 ?発災(zāi)時から初期対応~避難誘導(dǎo)~消防隊到著までの経過を想定 ?指揮本部である防災(zāi)センター等を活用,再 講 習(xí):5年毎に再講習(xí)(総合訓(xùn)練を中心に6時間)追加講習(xí):防災(zāi)センター要員講習(xí)受講者は、追加的要素の講習(xí)(3時間)で資格を認(rèn)める,防災(zāi)管理講習(xí)と防火?防災(zāi)管理講習(xí),,<防災(zāi)管理者の業(yè)務(wù)> ※基本的に防火管理者と並びの規(guī)定ぶり ?防災(zāi)管理に係る消防計
50、畫の作成 ?消防計畫に基づき、避難の訓(xùn)練の実施その他防災(zāi)管理上必要な業(yè)務(wù)を?qū)g施 →避難訓(xùn)練を年1回以上実施(防災(zāi)管理義務(wù)対象物全て) 基本的に防火管理における消火?避難訓(xùn)練とは別物?! ·郡坤?、同日に続けて実施する等を妨げない。,防災(zāi)管理再講習(xí)と防火?防災(zāi)管理再講習(xí),※ 防災(zāi)管理新規(guī)講習(xí)を受講した場合は、甲種防火管理再講習(xí)の受講期限が、その後?。的暌詢?nèi)に延長(受講期限が1年以內(nèi)の場合を除く) → 以後は防火?防災(zāi)再講習(xí)
51、を受講,【施行日前講習(xí)】?。ǜ恼罡絼t第3條、改正省令附則第2條及び第3條)①施行日前においても、自衛(wèi)消防組織の業(yè)務(wù)に関する講習(xí)、防災(zāi)管理に関する講習(xí)又は防災(zāi)管理點検資格者講習(xí)で、消防庁長官が定めるものは、法令に基づく講習(xí)とみなす?!蓄寮挨拥清h講習(xí)機関が実施した講習(xí)は、施行日前後に消防庁告示により消防庁長官が定めるものとして指定する予定。②施行日前においても、上記の講習(xí)に係る総務(wù)大臣の登録を受けようとする法人は申請ができるもの
52、とし、當(dāng)該申請があった場合には登録をすることができる。③施行日前においても、上記の講習(xí)を?qū)g施した場合には、修了証又は免狀を交付することができる。発行された修了証又は免狀は、施行日において正規(guī)のものとみなす?!炯追N防火管理再講習(xí)の受講期間の特例】 (平成20年消防庁告示第17號附則第2項) 防火管理者が、防災(zāi)管理新規(guī)講習(xí)の課程を修了した場合は、當(dāng)該講習(xí)を受講してから5年以內(nèi)に甲種防火管理再講習(xí)を受講すればよいこととした。,経過措
53、置,防火管理者,防火?防災(zāi)管理者,防火管理再講習(xí),防災(zāi)管理新規(guī)講習(xí),防火管理再講習(xí),防火?防災(zāi)管理再講習(xí),5年,この期間再講習(xí)を猶予,18.6.1,23.6.1,21.4.1,26.4.1,5年,,甲種防火管理再講習(xí)に係る経過措置の例外,簡単に2例を挙げると,※全ての場合で、甲種防火管理再講習(xí)に係る経過措置が適用されるわけではない。,●:甲種防火管理新規(guī)講習(xí)の課程を修了した日,★:防火管理者に選任された日,◎:防火?防災(zāi)管理再講
54、習(xí)の課程を修了しなくてはならない期限日,○:防災(zāi)管理新規(guī)講習(xí)の課程を修了した日,△:防災(zāi)管理再講習(xí)の課程を修了しなくてはならない期限日,☆:防災(zāi)管理者に選任された日,▲:甲種防火管理再講習(xí)の課程を修了しなくてはならない期限日,參考 平成16年消防庁告示第2號 甲種防火管理再講習(xí)について定める件 第1號 消防法施行令第4條の2の2第1號の防火対象物の部分に係る防火管理者に定められた日の4年前までに講習(xí) の課程を
55、修了した防火管理者にあっては防火管理者に定められた日から1年以內(nèi)に、それ以外の防火管理者に あっては最後に講習(xí)の課程を修了した日から5年以內(nèi)に再講習(xí)の課程を修了しなければならない。,▲or◎,●,○,☆,,△or◎,,4年以上,,▲,1年以內(nèi),,5年以內(nèi),★,,5年以內(nèi),●,○,☆,,△or◎,,4年以上,,▲,1年以內(nèi),,5年以內(nèi),★,,5年以內(nèi),▲or◎,例1,例2,,,今回の消防法の改正は、大きな転換點○ 建
56、築物の大規(guī)模?高層化が進(jìn)む中、建築物に対する防火中心の対策から地震 を含む幅広い災(zāi)害対策に転換が図られた?!稹》阑?防災(zāi)管理業(yè)務(wù)全體において、これまでその管理目標(biāo)レベルが必ずしも明 確に示されてきたわけではなく自主的な判斷に委ねられてきたものが、自衛(wèi)消防 組織の設(shè)置要件の明確化や消防計畫作成ガイドラインによる災(zāi)害想定に基づく 消防計畫の作成などにより一定のレベルが示された。,大規(guī)模地震発生に対する潛在危険性の高まりが危懼さ
57、れている今、大規(guī)模?高層建築物等の防災(zāi)対応力の向上を一刻も早く図るために、対象建築物等関係者、消防関係者等の早急な取り組みが強く期待される。,→ 大規(guī)模?高層建築物等の自衛(wèi)消防力の一層の向上を期待,おわりに,防火管理?防災(zāi)管理に関する講習(xí)を修了等の一定の資格者から選任,地震発生時の被害を想定家具固定等の被害軽減措置地震発生時の応急措置その他の災(zāi)害時の避難誘導(dǎo)等,自衛(wèi)消防業(yè)務(wù)に関する講習(xí)を受講等の一定の資格者を統(tǒng)括管理者とする業(yè)務(wù)
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