2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p>  ○ 貨物自動(dòng)車運(yùn)送約款(平成  年  月  日認(rèn)可)</p><p><b>  目次</b></p><p>  第一章 総則(第一條?第二條)</p><p><b>  第二章 運(yùn)送業(yè)務(wù)</b></p><p>  第一節(jié) 通則(第三條-第五條)</p>

2、<p>  第二節(jié) 引受け(第六條-第十六條)</p><p>  第三節(jié) 積込み又は取卸し(第十七條)</p><p>  第四節(jié) 貨物の受取及び引渡し(第十八條-第二十六條)</p><p>  第五節(jié) 指図(第二十七條?第二十八條)</p><p>  第六節(jié) 事故(第二十九條-第三十一條)</p>

3、<p>  第七節(jié) 運(yùn)賃及び料金(第三十二條-第三十七條)</p><p>  第八節(jié) 責(zé)任(第三十八條-第五十一條)</p><p>  第九節(jié) 連絡(luò)運(yùn)輸(第五十二條-第五十九條)</p><p>  第三章 附帯業(yè)務(wù)(第六十條-第六十二條)</p><p><b>  第一章 総則</b><

4、;/p><p><b>  (事業(yè)の種類)</b></p><p>  第一條 當(dāng)?shù)辘?、一般貨物自?dòng)車運(yùn)送事業(yè)を行います。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の事業(yè)に附帯する事業(yè)を行います。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、特別積合せ運(yùn)送を行います。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⒇浳镒詣?dòng)

5、車?yán)眠\(yùn)送を行います。</p><p><b> ?。ㄟm用範(fàn)囲)</b></p><p>  第二條 當(dāng)?shù)辘谓U営する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する運(yùn)送契約は、この運(yùn)送約款の定めるところにより、この運(yùn)送約款に定めのない事項(xiàng)については、法令又は一般の慣習(xí)によります。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法令に反しない範(fàn)囲で、

6、特約の申込みに応じることがあります。</p><p><b>  第二章 運(yùn)送業(yè)務(wù)</b></p><p><b>  第一節(jié) 通則</b></p><p><b> ?。ㄊ芨度諘r(shí))</b></p><p>  第三條 當(dāng)?shù)辘?、受付日時(shí)を定め、店頭に掲示します。</

7、p><p> ?。?前項(xiàng)の受付日時(shí)を変更する場(chǎng)合には、あらかじめ店頭に掲示します。</p><p><b> ?。ㄟ\(yùn)送の順序)</b></p><p>  第四條 當(dāng)?shù)辘?、運(yùn)送の申込みを受けた順序により、貨物の運(yùn)送を行います。ただし、腐敗又は変質(zhì)しやすい貨物を運(yùn)送する場(chǎng)合その他正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合は、この限りでありません。</p>

8、<p><b>  (引渡期間)</b></p><p>  第五條 當(dāng)?shù)辘呜浳铯我善陂gは、次の日數(shù)を合算した期間とします。</p><p>  一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日</p><p>  二 輸送期間 運(yùn)賃及び料金の計(jì)算の基礎(chǔ)となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端數(shù)は一日と

9、します。</p><p>  三 集配期間 集貨及び配達(dá)をする場(chǎng)合にあっては各一日</p><p> ?。?前項(xiàng)の規(guī)定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延著とします。</p><p><b>  第二節(jié) 引受け</b></p><p> ?。ㄘ浳铯畏N類及び性質(zhì)の確認(rèn))</p&g

10、t;<p>  第六條 當(dāng)?shù)辘?、貨物の運(yùn)送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質(zhì)を明告することを申込者に求めることがあります。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の場(chǎng)合において、貨物の種類及び性質(zhì)につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立會(huì)いの上で、これを點(diǎn)検することがあります。</p><p>  3 當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の規(guī)定により點(diǎn)検

11、をした場(chǎng)合において、貨物の種類及び性質(zhì)が申込者の明告をしたところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘⒌诙?xiàng)の規(guī)定により點(diǎn)検をした場(chǎng)合において、貨物の種類及び性質(zhì)が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に點(diǎn)検に要した費(fèi)用を負(fù)擔(dān)していただきます。</p><p><b> ?。ㄒ芫芙~)</b></p&g

12、t;<p>  第七條 當(dāng)?shù)辘?、次の各?hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には、運(yùn)送の引受けを拒絶することがあります。</p><p>  一 當(dāng)該運(yùn)送の申込みが、この運(yùn)送約款によらないものであるとき。</p><p>  二 申込者が、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による明告をせず、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による點(diǎn)検の同意を與えないとき。</p><p>  三 當(dāng)該運(yùn)送に適

13、する設(shè)備がないとき。</p><p>  四 當(dāng)該運(yùn)送に関し、申込者から特別の負(fù)擔(dān)を求められたとき。</p><p>  五 當(dāng)該運(yùn)送が、法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反するものであるとき。</p><p>  六 天災(zāi)その他やむを得ない事由があるとき。</p><p><b> ?。ㄟ\(yùn)送狀等)</b>

14、</p><p>  第八條 荷送人は、次の事項(xiàng)を記載した運(yùn)送狀を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。ただし、個(gè)人(事業(yè)として又は事業(yè)のために運(yùn)送契約の當(dāng)事者となる場(chǎng)合におけるものを除く。第三十二條第二項(xiàng)において同じ。)が荷送人である場(chǎng)合であって、當(dāng)?shù)辘饯伪匾胜い日J(rèn)めたときは、この限りではありません。</p><p>  一 貨物の品名、品質(zhì)及び重量又は容積

15、並びにその荷造りの種類及び個(gè)數(shù)</p><p>  二 集貨先及び配達(dá)先又は発送地及び到達(dá)地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名稱及び電話番號(hào)を含む。)</p><p><b>  三 運(yùn)送の扱種別</b></p><p>  四 運(yùn)賃、料金、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費(fèi)用(以下「運(yùn)賃、料金等」という。

16、)の額その他その支払に関する事項(xiàng)</p><p>  五 荷送人及び荷受人の氏名又は商號(hào)並びに住所及び電話番號(hào)</p><p>  六 運(yùn)送狀の作成地及びその作成の年月日</p><p>  七 高価品については、貨物の種類及び価額</p><p>  八 品代金の取立てを委託するときは、その旨</p><p>

17、;  九 運(yùn)送保険に付することを委託するときは、その旨</p><p>  十 その他その貨物の運(yùn)送に関し必要な事項(xiàng)</p><p> ?。?荷送人は、當(dāng)?shù)辘绊?xiàng)の運(yùn)送狀の提出の必要がないと認(rèn)めたときは、當(dāng)?shù)辘饲绊?xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明告しなければなりません。</p><p>  (高価品及び貴重品)</p><p>  第九條 この運(yùn)

18、送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。</p><p>  一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金屬、イリジウム、タングステンその他の稀金屬、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の寶玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品</p><p>  二 美術(shù)品及び骨董品</p><

19、p>  三 容器及び荷造りを加え一キログラム當(dāng)たりの価格が二萬円を超える貨物(動(dòng)物を除く。)</p><p> ?。?前項(xiàng)第三號(hào)の一キログラム當(dāng)たりの価格の計(jì)算は、一荷造りごとに、これをします。</p><p> ?。?この運(yùn)送約款において貴重品とは、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げるものをいいます。</p><p> ?。ㄟ\(yùn)送の扱種別等不明な場(chǎng)合)<

20、/p><p>  第十條 當(dāng)?shù)辘?、荷送人が運(yùn)送の申込みをするに當(dāng)たり、運(yùn)送の扱種別その他その貨物の運(yùn)送に関し必要な事項(xiàng)を明示しなかった場(chǎng)合は、荷送人にとって最も有利と認(rèn)められるところにより、當(dāng)該貨物の運(yùn)送をします。</p><p><b> ?。ê稍欷辏?lt;/b></p><p>  第十一條 荷送人は、貨物の性質(zhì)、重量、容積、運(yùn)送距離及び運(yùn)送の

21、扱種別等に応じて、運(yùn)送に適するように荷造りをしなければなりません。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します?lt;/p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⒑稍欷辘证扦胜へ浳铯扦ⅳ盲皮?、他の貨物に対し損害を與えないと認(rèn)め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負(fù)擔(dān)することを承諾したときは、その運(yùn)送を引き受けることがあります。</p

22、><p><b> ?。ㄍ庋b表示)</b></p><p>  第十二條 荷送人は、貨物の外裝に次の事項(xiàng)を見やすいように表示しなければなりません。ただし、當(dāng)?shù)辘匾胜い日J(rèn)めた事項(xiàng)については、この限りでありません。</p><p>  一 荷送人及び荷受人の氏名又は商號(hào)及び住所</p><p><b>  二

23、 品名</b></p><p><b>  三 個(gè)數(shù)</b></p><p>  四 その他運(yùn)送の取扱いに必要な事項(xiàng)</p><p>  2 荷送人は、當(dāng)?shù)辘J(rèn)めたときは、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した荷札をもって前項(xiàng)の外裝表示に代えることができます。</p><p> ?。ㄘ浳镆龘Q証の発行)<

24、/p><p>  第十三條 當(dāng)?shù)辘稀⒑伤腿摔握?qǐng)求により貨物引換証を発行する場(chǎng)合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各號(hào)の貨物については、これを発行しません。</p><p>  一 貴重品及び危険品</p><p>  二 植木類、苗及び生花</p><p><b>  三 動(dòng)物</b>

25、</p><p>  四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質(zhì)しやすいもの</p><p>  五 流動(dòng)物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)</p><p><b>  六 汚わい品</b></p><p>  七 品代金取立ての委託を受けた貨物</p><p&

26、gt;<b>  八 ばら積貨物</b></p><p><b> ?。▌?dòng)物等の運(yùn)送)</b></p><p>  第十四條 當(dāng)?shù)辘稀?dòng)物その他特殊な管理を要する貨物の運(yùn)送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請(qǐng)求することがあります。</p><p>  一 當(dāng)?shù)辘摔い?、集貨、持込み又は受取の

27、日時(shí)を指定すること。</p><p>  二 當(dāng)該貨物の運(yùn)送につき、付添人を付すること。</p><p> ?。ㄎj撈筏摔膜い皮翁貏t)</p><p>  第十五條 荷送人は、爆発、発火その他運(yùn)送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を當(dāng)?shù)辘嗣鞲妞?、かつ、これらの事?xiàng)を當(dāng)該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。</p&

28、gt;<p> ?。ㄟB絡(luò)運(yùn)輸又は利用運(yùn)送)</p><p>  第十六條 當(dāng)?shù)辘?、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運(yùn)送機(jī)関と連絡(luò)して、又は他の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送若しくは他の運(yùn)送機(jī)関を利用して運(yùn)送することがあります。</p><p>  第三節(jié) 積込み又は取卸し</p><p> ?。ǚe込み又は取卸し)</p>

29、<p>  第十七條 貨物の積込み又は取卸しは、當(dāng)?shù)辘呜?zé)任においてこれを行います。</p><p> ?。?シート、ロープ、建木、臺(tái)木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負(fù)擔(dān)とします。</p><p>  第四節(jié) 貨物の受取及び引渡し</p><p>  (受取及び引渡しの場(chǎng)所)<

30、/p><p>  第十八條 當(dāng)?shù)辘?、運(yùn)送狀に記載され、又は明告された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運(yùn)送狀に記載され、又は明告された配達(dá)先又は到達(dá)地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。</p><p>  (管理者等に対する引渡し)</p><p>  第十九條 當(dāng)?shù)辘?、次の各?hào)に掲げる場(chǎng)合には、當(dāng)該各號(hào)に

31、掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。</p><p>  一 荷受人が引渡先に不在の場(chǎng)合には、その引渡先における同居者、従業(yè)員又はこれに準(zhǔn)ずる者</p><p>  二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場(chǎng)合には、その管理者又はこれに準(zhǔn)ずる者</p><p><b> ?。糁脴丐涡惺梗?lt;/b></p&g

32、t;<p>  第二十條 當(dāng)?shù)辘?、貨物に関し受け取るべき運(yùn)賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、當(dāng)該貨物の引渡しをしません。</p><p> ?。?商人である荷送人が、その営業(yè)のために當(dāng)?shù)辘染喗Y(jié)した運(yùn)送契約について、運(yùn)賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、當(dāng)?shù)辘?、その支払を受けなければ、當(dāng)該荷送人との運(yùn)送契約によって當(dāng)?shù)辘加肖工牒伤腿怂肖呜浳铯我嗓筏颏筏胜い长趣ⅳ辘蓼埂?/p>

33、</p><p>  (貨物引換証の受戻証券性)</p><p>  第二十一條 當(dāng)?shù)辘?、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。</p><p> ?。?貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正當(dāng)な権利者であることを示して相當(dāng)の擔(dān)保を提供した後でなければ、當(dāng)?shù)辘袭?dāng)

34、該貨物の引渡しをしません。</p><p> ?。?前項(xiàng)の擔(dān)保は、除権判決の確定後、これを返還します。</p><p><b> ?。ㄖ竾恧未吒妫?lt;/b></p><p>  第二十二條 當(dāng)?shù)辘?、荷受人を確知することができない場(chǎng)合は、遅滯なく、荷送人に対し、相當(dāng)の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。</p

35、><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、次の?chǎng)合には、遅滯なく、荷受人に対し、相當(dāng)の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項(xiàng)に規(guī)定する指図と同じ內(nèi)容の催告をすることがあります。</p><p>  一 貨物の引渡しについて爭(zhēng)いがあるとき。</p><p>  二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取

36、ることができないとき。</p><p> ?。ㄒ刹荒埭呜浳铯渭挠殻?lt;/p><p>  第二十三條 當(dāng)?shù)辘?、荷受人を確知することができない場(chǎng)合又は前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、荷受人の費(fèi)用をもって、その貨物を倉庫営業(yè)者に寄託することがあります。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の規(guī)定により貨物の寄託をしたときは、遅滯なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して

37、通知します。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、第一?xiàng)の規(guī)定により貨物を寄託した場(chǎng)合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⒌谝豁?xiàng)の規(guī)定により寄託をした貨物の引渡しの請(qǐng)求があった場(chǎng)合において、當(dāng)該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運(yùn)賃、料金等及び寄託に要した費(fèi)用の弁済を受けるまで、當(dāng)該倉庫証券を留

38、置することがあります。</p><p> ?。ㄒ刹荒埭呜浳铯喂┯殻?lt;/p><p>  第二十四條 當(dāng)?shù)辘稀⒑墒苋摔虼_知することができない場(chǎng)合又は第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、その貨物を供託することがあります。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⑶绊?xiàng)の規(guī)定により貨物の供託をしたときは、遅滯なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。</p&g

39、t;<p> ?。ㄒ刹荒埭呜浳铯胃?jìng)売)</p><p>  第二十五條 當(dāng)?shù)辘?、第二十二條の規(guī)定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場(chǎng)合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競(jìng)売することがあります。</p><p>  2 當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の規(guī)定により貨物の競(jìng)売をしたときは、遅滯なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。</p><

40、;p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⒌谝豁?xiàng)の規(guī)定により競(jìng)売をしたときは、その代価の全部又は一部を運(yùn)賃、料金等並びに指図の請(qǐng)求及び競(jìng)売に要した費(fèi)用に充當(dāng)し、不足があるときは、荷送人にその支払を請(qǐng)求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。</p><p> ?。ㄒ刹荒埭呜浳铯稳我鈮訁s)</p><p>  第二十六條 當(dāng)?shù)辘稀⒑墒苋摔虼_知することができない場(chǎng)合又は第二十二條第

41、二項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合において、その貨物が腐敗又は変質(zhì)しやすいものであって、第二十二條の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち?xí)铯护啤ⅳ长欷驂訁sすることがあります。</p><p>  2 前項(xiàng)の規(guī)定による売卻には、前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用します。</p><p><b>  第五節(jié) 指図</b></p><

42、p><b>  (貨物の処分権)</b></p><p>  第二十七條 荷送人又は貨物引換証の所持人は、當(dāng)?shù)辘藢潳?、貨物の運(yùn)送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。</p><p>  2 前項(xiàng)に規(guī)定する荷送人の権利は、貨物が到達(dá)地に達(dá)した後荷受人がその引渡しを請(qǐng)求したときは、消滅します。</p><p> 

43、?。?第一項(xiàng)の指図をする場(chǎng)合において、當(dāng)?shù)辘螭筏郡趣稀⒅竾頃蛱岢訾筏胜堡欷肖胜辘蓼护蟆?lt;/p><p> ?。?貨物引換証の所持人は、第一項(xiàng)の指図をしようとする場(chǎng)合は、當(dāng)該貨物引換証を提示しなければなりません。</p><p>  (指図に応じない場(chǎng)合)</p><p>  第二十八條 當(dāng)?shù)辘?、運(yùn)送上の支障が生ずるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合には、前條第一

44、項(xiàng)の規(guī)定による指図に応じないことがあります。</p><p> ?。?前項(xiàng)の規(guī)定により、指図に応じないときは、遅滯なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。</p><p><b>  第六節(jié) 事故</b></p><p><b> ?。ㄊ鹿胜坞Hの措置)</b></p><p> 

45、 第二十九條 當(dāng)?shù)辘?、次の?chǎng)合には、遅滯なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相當(dāng)の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。</p><p>  一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。</p><p>  二 當(dāng)初の運(yùn)送経路又は運(yùn)送方法によることができなくなったとき。</p><p>  三 相當(dāng)の期間、當(dāng)該運(yùn)送を中斷せざるを得な

46、いとき。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)各號(hào)の場(chǎng)合において、指図をまついとまがないとき又は當(dāng)?shù)辘味à幛科陂g內(nèi)に前項(xiàng)の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、當(dāng)?shù)辘尾昧郡摔瑜盲?、?dāng)該貨物の運(yùn)送の中止若しくは返送又は運(yùn)送経路若しくは運(yùn)送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。</p><p> ?。?第一項(xiàng)の規(guī)定による指図には、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用します。

47、</p><p><b> ?。ㄎj撈返趣蝿I分)</b></p><p>  第三十條 當(dāng)?shù)辘?、第十五條の規(guī)定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運(yùn)送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運(yùn)送上の危険を除去するための処分をすることができます。同條の規(guī)定による明告及び明記をした場(chǎng)合において、當(dāng)該貨物が他に損害を及

48、ぼすおそれを生じたときも同様とします。</p><p> ?。?前項(xiàng)前段の処分に要した費(fèi)用は、すべて荷送人の負(fù)擔(dān)とします。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⒌谝豁?xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは、遅滯なくその旨を荷送人に通知します。</p><p> ?。ㄊ鹿试^明書の発行)</p><p>  第三十一條 當(dāng)?shù)辘?、貨物の全部滅失に関し証明の

49、請(qǐng)求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以內(nèi)に限り、事故証明書を発行します。</p><p>  2 當(dāng)?shù)辘?、貨物の一部滅失、き損又は延著に関し、その數(shù)量、狀態(tài)又は引渡しの日時(shí)につき証明の請(qǐng)求があったときは、當(dāng)該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場(chǎng)合は、當(dāng)該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。</p><p>  

50、第七節(jié) 運(yùn)賃及び料金</p><p><b> ?。ㄟ\(yùn)賃及び料金)</b></p><p>  第三十二條 運(yùn)賃及び料金並びにその適用方法は、當(dāng)?shù)辘瑒eに定める運(yùn)賃料金表によります。</p><p> ?。?個(gè)人を?qū)澫螭趣筏窟\(yùn)賃及び料金並びにその適用方法は、営業(yè)所その他の事業(yè)所の店頭に掲示します。</p><p> 

51、 (運(yùn)賃、料金等の収受方法)</p><p>  第三十三條 當(dāng)?shù)辘?、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運(yùn)賃、料金等を収受します。</p><p> ?。?前項(xiàng)の場(chǎng)合において、運(yùn)賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運(yùn)賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。</p><p>  3 當(dāng)?shù)辘?、第一?xiàng)の規(guī)定にか

52、かわらず、貨物を引き渡すときまでに、運(yùn)賃、料金等を荷受人から収受することを認(rèn)めることがあります。</p><p><b>  (車両留置料)</b></p><p>  第三十三條の二 當(dāng)?shù)辘?、車両が貨物の発地又は著地に到著後、荷送人又は荷受人の責(zé)により留置された時(shí)間(貨物の積込み又は取卸しの時(shí)間を含む。)に応じて、當(dāng)?shù)辘瑒eに定める車両留置料を収受します。</

53、p><p><b> ?。ㄑ訙希?lt;/b></p><p>  第三十四條 當(dāng)?shù)辘?、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運(yùn)賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運(yùn)賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四?五パーセントの割合で、延滯料の支払を請(qǐng)求することがあります。</p><p><b> 

54、?。ㄟ\(yùn)賃請(qǐng)求権)</b></p><p>  第三十五條 當(dāng)?shù)辘?、貨物の全部又は一部が天?zāi)その他やむを得ない事由又は當(dāng)?shù)辘?zé)任を負(fù)う事由により滅失したときは、その運(yùn)賃、料金等を請(qǐng)求しません。この場(chǎng)合において、當(dāng)?shù)辘霞趣诉\(yùn)賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘?、貨物の全部又は一部がその性質(zhì)若しくは欠陥又は荷送人の責(zé)任

55、による事由によって滅失したときは、運(yùn)賃、料金等の全額を収受します。</p><p> ?。ㄊ鹿实趣冗\(yùn)賃、料金)</p><p>  第三十六條 當(dāng)?shù)辘?、第二十七條及び第二十九條の規(guī)定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運(yùn)送の割合に応じて、運(yùn)賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運(yùn)賃、料金等の全部又は一部を収受している場(chǎng)合には、不足があるときには、荷送人又

56、は荷受人にその支払を請(qǐng)求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。</p><p><b> ?。ㄖ兄故?jǐn)?shù)料)</b></p><p>  第三十七條 當(dāng)?shù)辘?、運(yùn)送の中止の指図に応じた場(chǎng)合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責(zé)任を負(fù)わない事由によるときを除いて、中止手?jǐn)?shù)料を請(qǐng)求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込み

57、の行われるべきであった日の前日までに運(yùn)送の中止をしたときは、この限りではありません。</p><p> ?。?前項(xiàng)の中止手?jǐn)?shù)料は、次の各號(hào)のとおりとします。</p><p>  一 積合せ貨物の運(yùn)送にあっては、一運(yùn)送契約につき五百円</p><p>  二 貸切り貨物の運(yùn)送にあっては、使用予定車両が普通車である場(chǎng)合は一両につき三千五百円、小型車である場(chǎng)合は一両

58、につき二千五百円</p><p><b>  第八節(jié) 責(zé)任</b></p><p><b> ?。ㄘ?zé)任の始期)</b></p><p>  第三十八條 當(dāng)?shù)辘呜浳铯螠缡?、き損についての責(zé)任は、貨物を荷送人から受け取った時(shí)に始まります。</p><p><b> ?。ㄘ?zé)任と挙証)<

59、/b></p><p>  第三十九條 當(dāng)?shù)辘?、自己又は使用人その他運(yùn)送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運(yùn)送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延著について損害賠償の責(zé)任を負(fù)います。</p><p> ?。ē偿螗匹守浳铯呜?zé)任)</p><p>  第四十條 前條の規(guī)定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であっ

60、て當(dāng)該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するものの滅失又はき損について、當(dāng)?shù)辘藢潳窊p害賠償の請(qǐng)求をしようとする者は、その損害が當(dāng)?shù)暧证悉饯问褂萌摔饯嗡\(yùn)送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。</p><p>  一 荷送人が貨物を詰めたものであること。</p><p>  二 コンテナの封印に異常がない狀態(tài)で到著していること。<

61、/p><p> ?。ㄌ厥猡使芾恧蛞工胴浳铯芜\(yùn)送の責(zé)任)</p><p>  第四十一條 當(dāng)?shù)辘稀?dòng)物その他特殊な管理を要する貨物の運(yùn)送について、第十四條第二號(hào)の規(guī)定に基づき付添人が付された場(chǎng)合には、當(dāng)該貨物の特殊な管理について責(zé)任を負(fù)いません。</p><p> ?。ê伤腿摔紊旮娴趣呜?zé)任)</p><p>  第四十二條 當(dāng)?shù)辘稀⒇浳铯蝺?nèi)容

62、を容易に知ることができないものについて、運(yùn)送狀の記載又は荷送人の申告により運(yùn)送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質(zhì)、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責(zé)任を負(fù)いません。</p><p> ?。ㄟ\(yùn)送狀等の記載の不完全等の責(zé)任)</p><p>  第四十三條 當(dāng)?shù)辘?、運(yùn)送狀若しくは外裝表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責(zé)任を

63、負(fù)いません。</p><p> ?。?前項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)?shù)辘瑩p害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。</p><p><b> ?。庳?zé))</b></p><p>  第四十四條 當(dāng)?shù)辘?、次の事由による貨物の滅失、き損、延著その他の損害については、損害賠償の責(zé)任を負(fù)いません。</p><p&g

64、t;  一 當(dāng)該貨物の欠陥、自然の消耗、蟲害又は鼠害</p><p>  二 當(dāng)該貨物の性質(zhì)による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由</p><p>  三 同盟罷業(yè)、同盟怠業(yè)、社會(huì)的騒擾その他の事変又は強(qiáng)盜</p><p>  四 不可抗力による火災(zāi)</p><p>  五 地震、津波、高潮、大水、暴

65、風(fēng)雨、地すべり、山崩れ等その他の天災(zāi)</p><p>  六 法令又は公権力の発動(dòng)による運(yùn)送の差止め、開封、沒収、差押え又は第三者への引渡し</p><p>  七 荷送人又は荷受人の故意又は過失</p><p> ?。ǜ邅筏藢潳工胩貏t)</p><p>  第四十五條 高価品については、荷送人が申込みをするに當(dāng)たり、その種類及び価額

66、を明告しなければ、當(dāng)?shù)辘蠐p害賠償の責(zé)任を負(fù)いません。</p><p> ?。ㄘ?zé)任の特別消滅事由)</p><p>  第四十六條 當(dāng)?shù)辘呜浳铯我徊繙缡в证悉瓝pについての責(zé)任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場(chǎng)合において、貨物の引渡しの日から二週間以內(nèi)に當(dāng)?shù)辘藢潳筏皮饯瓮ㄖ虬kしたときは、この限りで

67、はありません。</p><p> ?。?前項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)?shù)辘藧櫼猡ⅳ盲繄?chǎng)合には、これを適用しません。</p><p><b> ?。〒p害賠償の額)</b></p><p>  第四十七條 貨物に全部滅失があった場(chǎng)合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達(dá)地の価額によって、これを定めます。</p><p&g

68、t;  2 貨物に一部滅失又はき損があった場(chǎng)合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達(dá)地の価額の差額によってこれを定めます。</p><p> ?。?第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運(yùn)賃、料金等は、前二項(xiàng)の賠償額よりこれを控除します。</p><p> ?。?第一項(xiàng)

69、及び第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、貨物の到達(dá)地の価額又は損害額について爭(zhēng)いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評(píng)価によりその額を決定します。</p><p>  5 貨物が延著した場(chǎng)合の損害賠償の額は、運(yùn)賃、料金等の総額を限度とします。</p><p>  第四十八條 當(dāng)?shù)辘?、前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)?shù)辘螑櫼庥证现卮螭蔬^失によって貨物の滅失、き損又は延著を生じたときは、それにより生じた一切の

70、損害を賠償します。</p><p><b> ?。〞r(shí)効)</b></p><p>  第四十九條 當(dāng)?shù)辘呜?zé)任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時(shí)効によって消滅します。</p><p> ?。?前項(xiàng)の期間は、貨物の全部滅失の場(chǎng)合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。</p><

71、;p>  3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)?shù)辘藧櫼猡ⅳ盲繄?chǎng)合には、これを適用しません。</p><p> ?。ɡ眠\(yùn)送の際の責(zé)任)</p><p>  第五十條 當(dāng)?shù)辘呜浳镒詣?dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送又は他の運(yùn)送機(jī)関を利用して運(yùn)送を行う場(chǎng)合においても、運(yùn)送上の責(zé)任は、この約款により當(dāng)?shù)辘?fù)います。</p><p> ?。ㄙr償に基づく権利取得)</p>

72、<p>  第五十一條 當(dāng)?shù)辘浳铯稳郡蝸~を賠償したときは、當(dāng)?shù)辘?、?dāng)該貨物に関する一切の権利を取得します。</p><p><b>  第九節(jié) 連絡(luò)運(yùn)輸</b></p><p><b> ?。ㄍà愤\(yùn)送狀等)</b></p><p>  第五十二條 連絡(luò)運(yùn)輸に係る貨物の運(yùn)送を當(dāng)?shù)辘埭?、かつ、?/p>

73、初の運(yùn)送を行う場(chǎng)合(以下この節(jié)において「連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合」という。)において、當(dāng)?shù)辘\(yùn)送狀を請(qǐng)求したときは、荷送人は、全運(yùn)送についての運(yùn)送狀を提出しなければなりません。</p><p> ?。?連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合において、當(dāng)?shù)辘稀⒑伤腿摔樨浳镆龘Q証の請(qǐng)求があった場(chǎng)合には、當(dāng)?shù)辘先\(yùn)送についての貨物引換証を発行します。</p><p> ?。ㄟ\(yùn)賃、料金等の収受)</p><

74、p>  第五十三條 當(dāng)?shù)辘?、連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合には、貨物を受け取るときまでに、全運(yùn)送についての運(yùn)賃、料金等を収受します。</p><p>  2 當(dāng)?shù)辘?、前?xiàng)の規(guī)定にかかわらず、全運(yùn)送についての運(yùn)賃、料金等を、最後の運(yùn)送を行った運(yùn)送事業(yè)者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認(rèn)めることがあります。</p><p> ?。?第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、運(yùn)賃、料金等の額が確定し

75、ないときは、第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用します。</p><p> ?。ㄖ虚g運(yùn)送人の権利)</p><p>  第五十四條 連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合には、當(dāng)?shù)辘瑜赆幛芜\(yùn)送事業(yè)者は、當(dāng)?shù)辘舜铯盲?、その権利を行使します?lt;/p><p><b> ?。ㄘ?zé)任の原則)</b></p><p>  第五十五條 當(dāng)?shù)辘?、連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合に

76、は、貨物の滅失、き損又は延著について、他の運(yùn)送事業(yè)者と連帯して損害賠償の責(zé)任を負(fù)います。</p><p>  (運(yùn)送約款等の適用)</p><p>  第五十六條 連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合には、他の運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送については、その事業(yè)者の運(yùn)送約款又は運(yùn)送に関する規(guī)定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延著による損害が生じた場(chǎng)合であって、かつ、その損害を與えた事業(yè)者が明らかでな

77、い場(chǎng)合の損害賠償の請(qǐng)求については、この運(yùn)送約款の定めるところによります。</p><p><b> ?。ㄒ善陂g)</b></p><p>  第五十七條 連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合の引渡期間は、各運(yùn)送事業(yè)者ごとに、その運(yùn)送約款又は運(yùn)送に関する規(guī)定により計(jì)算した引渡期間又はそれに相當(dāng)するものを合算した期間に、一運(yùn)送機(jī)関ごとに一日を加算したものとします。</p>&

78、lt;p> ?。〒p害賠償事務(wù)の処理)</p><p>  第五十八條 連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合には、貨物の滅失、き損又は延著についての損害賠償は、その請(qǐng)求を受けた運(yùn)送事業(yè)者が損害の程度を調(diào)査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。</p><p> ?。〒p害賠償請(qǐng)求権の留保)</p><p>  第五十九條 連絡(luò)運(yùn)輸の場(chǎng)合における第四十六條第一項(xiàng)の留保又は通知

79、は、その運(yùn)送を行った運(yùn)送事業(yè)者のいずれに対しても行うことができます。</p><p><b>  第三章 附帯業(yè)務(wù)</b></p><p><b>  (附帯業(yè)務(wù))</b></p><p>  第六十條 當(dāng)?shù)辘?、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品その他貨物自?dòng)車運(yùn)送事業(yè)に附帯して一定

80、の時(shí)間、技能、機(jī)器等を必要とする業(yè)務(wù)(以下「附帯業(yè)務(wù)」という。)を引き受けた場(chǎng)合には、當(dāng)?shù)辘瑒eに定める料金又は実際に要した費(fèi)用を収受します。</p><p>  2 附帯業(yè)務(wù)については、別段の定めがある場(chǎng)合を除き、性質(zhì)の許す限り、第二章の規(guī)定を準(zhǔn)用します。</p><p><b> ?。ㄆ反黏稳×ⅳ疲?lt;/b></p><p>  第六十一條

81、 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。</p><p> ?。?當(dāng)?shù)辘稀⑵反黏稳×ⅳ皮挝殼蚴埭堡控浳铯虬k送した後、荷送人が、當(dāng)該品代金の取立ての委託を取り消した場(chǎng)合又は荷送人若しくは荷受人が責(zé)任を負(fù)う事由により當(dāng)該品代金の取立てが不能となった場(chǎng)合は、當(dāng)該品代金の取立料の払戻しはしません。</p><p><b> ?。ǜ侗#?lt;/b

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